クレジットカード現金化は違法?やっても大丈夫なのか解説

 

この記事ではクレジットカード現金化の違法性について解説しています。

いざ「クレジットカードを現金化してみたい!」と思っても違法性が気になってやめてしまう方が多いと思う

現金化は「違法」ではないけど、カード会社の規約には違反している。この記事ではどういうことなのか解説していくよ。

今回のテーマは「クレジットカード現金化の違法性」です。

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クレジットカード現金化は違法?

まず、最初に理解しておきたいのがクレジットカード現金化をする側には違法ではないという点です。

クレジットカード現金化行為を直接的に禁止する法律は今のところないからな。

法的に問題があるとすればむしろ、現金化サービスを提供する「業者」の方にあります。この「業者」とは、顧客のクレジットカード(ショッピング枠)の現金化を専門に行う業者のことです。

現金化サービスはネット上で業務を展開できるため、店舗など設備投資が必要ありません。ゆえに近年は多数の現金化業者がサービスを展開しており、ネット上には多くの現金化サービスが存在します。

多数の業者がいれば中には法律に違反するような悪質業者も存在するのは仕方のないことです。どのような法律に違反しているか解説していきます。

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法律からクレジットカード現金化が違法か検証する

現金化をするのは法的に問題ありませんが、業者側には違法性がある場合もあります。

すべての業者が「絶対に違法」というわけではないので、「業者選び」さえできれば合法な現金化業者を見分けることは可能です。

まずは現金化業者がどのような法律に違反していることがあるのか見ていきましょう。

出資法にふれる?「高額金利の貸付行為」に該当するとみなせる

クレジットカード現金化業者の中には事前の条件とは異なる、「高額な手数料」を請求してくる悪質業者も存在します。そのような現金化業者には違法性があると考えられています。

「高額な手数料」とは現金化したい金額の20%を越える手数料のこと。10,000円を現金化したい場合はその2割以上である2,000円以上ということになる。

現金化業者は法律上では「出資法」が適用されるという考え方があります。

この出資法上では「高額金利の貸付行為」が禁止されており、高額な手数料を要求する行為は「違法行為」に該当すると考えられています。以下は出資法第5条の条文です。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

引用元:e-Gov「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」※赤太字加工

クレジットカードの現金化は業者を使うにも自力で行うにも完全に自分一人だけではできません。

現金化業者が提供する現金化サービスはもちろんですが、自力で行う場合もカード決済で購入した商品を高く売ることでショッピング枠を換金しますが、商品を売る必要があるため、必ず「買取業者(リサイクルショップ)」などを利用します。

カード決済で購入した商品を換金すると業者はその代金として当然「現金」を支払いますが、法律上ではこれを出資法上の現金の貸し付け行為とみなすという考え方があります

そのため、カード決済で商品を購入した対価としてその代金が商品の購入金額の80%を下回る場合、年利20%以上の高額金利の貸付行為に該当する違法行為とみられるためというのが通説となっています。

これがクレジットカード現金化業者の出資法上の問題です。ただし、逆に換金率(還元率)が80%を超える場合は問題がないということになります。

80~90%の換金率で現金化サービスを提供する現金化業者を選びましょう。

古物営業法に違反?違法に商品を取引する場合も

クレジットカードを現金化する場合、商品を売る必要があるとしました。現金化業者がその商品を即座に買い取ることでクレジットカードを現金化します。これを「買取式」の現金化と言います。

業者が商品を買い取る場合、古物営業法上の「古物営業許可」が必要になります。しかし、買取式で現金化を行う現金化業者の中には、無許可で営業を行うものも存在します。

その「古物営業法」とは、「中古品(古物)」に関する営業を規制する法律です。盗難品の売買を防止・発見するために制定された法律となります。

「許可」が必要であるという条文は以下のようになっています。

第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用元:e-Gov「古物営業法」

公安委員会(警察)の許可が必要であることがわかりましたね。この許可を得ないで営業することは違法です。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

引用元:e-Gov「古物営業法」

つまり、古物商許可を得ずに無許可で営業している現金化業者は先ほどの古物営業法第三条の規定に違反している違法業者です。

この法律に違反している可能性があるのはあくまでも商品を買い取ることで現金化を行う現金化業者に限るよ。キャッシュバック型の現金化業者には違法性はない。

これから利用する現金化業者が買取型なのかキャッシュバック型なのかよく確認しておこう!

街中に店舗を出して、商品の買取を行う通常の買取業者(リサイクルショップ)がこの法律を違反することはまずあり得ません。

ただし、不透明性が強いネット上に出店する現金化業者の場合は無許可業者もいるようです。また、営業の「許可」が発行されると「営業許可番号」も発行され、掲示の義務が生じます

第十二条 (中略)2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない

引用元:e-Gov「古物営業法」

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信」というのはいわゆる「ホームページ」のことです。古物営業許可番号の掲示はホームページ上で行いなさいということですね。

許可は義務ですので違反すれば罰則を受けます。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。(中略)二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者

引用元:e-Gov「古物営業法」

つまり、買取式のクレジットカード現金化業者のホームページ上に営業許可番号の掲示がなければ違法業者となります。

これから利用する業者が買取式のクレジットカード現金化業者の場合は、「古物営業許可を持っているのか」「許可番号がホームページ上に掲載されているのか」という点をチェックしてみてください。

クレジットカード現金化が「横領罪」に該当して違法?

クレジットカード現金化をする方は「横領罪」だという意見を見かけますが、その考え方は妥当とは言いにくいです。クレジットカード現金化が横領罪に該当する問題を紐解いていきましょう。

あまり知られていませんが、法律上ではカード決済で購入した商品は、代金の支払い(利用代金支払い)まで、「カード会社のもの」ですこれを法律では「所有権留保」と呼びます。

ゆえにカード決済で購入した商品を売ってしまうと、カード会社が所有する所有物(商品)を勝手に売るという「横領罪」に該当する可能性があると考えられています。

所有権はカード会社にあるからな。

しかし、これはあくまでも理論上の話です。上記が横領罪に該当すると仮定した場合、クレジットカード決済で購入した商品を知人・友人・家族にプレゼントした場合はどうなるか考えてみましょう。

法律上では、プレゼントされたものに対する所有権はプレゼントされた知人・友人・家族に渡ります。

つまり、商品のプレゼントは所有権の「譲渡」にあたり、カードの利用者はプレゼントの所有者(カード会社)でなければできない所有権を勝手に利用したことになります。

しかしながら、カード決済購入した商品のプレゼントは日常的によく行われますよね。これを「横領罪」として裁いていれば、プレゼントを行ったカード利用者は違法行為となってしまいます。

実際に過去にカード現金化したカード利用者が「横領罪」として逮捕した例はありません。

社会的な影響が大きい人物や大きな事件に関与していれば「みせしめ」として横領罪で逮捕される可能性はあります。基本的にはそのような心配はないでしょう。

クレカ現金化には「リスク」が伴う?安全のためには

これまで紹介した通り、クレカ現金化をする側には違法性はありません。しかし、現金化には以下のような「リスク」が伴います

  • カード利用停止
  • 強制退会

なぜこのようなリスクが伴うのか、それはクレジットカード現金化がカード会社の「会員規約違反」であるためです。経緯は明確ではありませんがカード会社では現金化行為を認められていません。

「会員規約違反だから現金化はダメ」ということだな。

自分でするor業者での現金化、どっちが高リスク?

クレジットカードの現金化は便利な金策ですが、カードの利用停止やカード会員の強制退会リスクがつきものです。

現金化業者を利用するにしても、カード決済購入商品を自力で換金するにしてもカードの利用停止リスクはあります。

  • 自力での現金化:カード会社は利用履歴上で換金目的の購入をある程度予測可能であり、カード停止リスクが高い
  • 業者での現金化:利用履歴上は「業者」との取引があったことしかわからず、クレジットカード現金化かどうか判別しにくいのでカード停止リスクは低い

いずれにせよカード会社の会員規約違反ですのでカード停止リスクはありますが、御者での現金化の方が若干停止リスクが小さいとされています。

少しでもリスクを回避する方法

ここまでの内容を振り返れば少しでもリスクを回避する方法は簡単で「そもそもカード会社に疑われないこと」という点です。

カード会社は利用履歴からクレジットカード現金化を推測するしかありませんので、理屈で言えば利用履歴から悟られない工夫をすれば現金化は発覚しにくいと言えるでしょう。

詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

安全にクレカ現金化するための「業者」の正しい選び方

リスクは何もカード会社に関するものだけではありません。悪質業者に現金化を依頼すれば以下のようなリスクも生じます。

  • 高額手数料
  • 入金されなくなったり連絡が取れなくなる
  • カードに関する個人情報が流出

悪質業者の手口や対処方法については以下の記事をご覧ください。

このような現金化業者にあたらないためにも「業者選び」が重要です。そのような業者を選ぶためにはある見分け方のコツがあります。そのコツを確認してから現金化業者を利用していけば安全です。

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まとめ

クレジットカード現金化の違法性とリスクについてはこれまで紹介してきた通りです。

違法性については悪質な違法業者を避け、リスクについては「業者」の利用によって低減することはできます。

この記事でクレジットカード現金化の違法性の不安が解消されれば幸いです。

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