「クレジットカード現金化を行うと自己破産ができなくなる」とどこかで一度は聞いたことがありますよね。今回はこの自己破産のウワサの事実について解説していきますよ。
この記事は自己破産を視野に入れている方で現金化に興味をお持ちの方に向けた記事です。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
クレジットカード現金化と『自己破産』の関係
クレジットカード現金化と自己破産の関係を見ていきましょう。
まず始めに『自己破産』とは
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」と呼ばれる書類を提出し「これ以上支払いできない(支払い不能)」という「免責許可」をもらうことで、借金を免除してもらう制度のことです。
この「免責許可」とは破産者の債務を撤回することを指し、債務超過に陥った際、支払い能力がないと裁判所が認めた場合をいうよ。
ただし、この自己破産は、財産が処分されたり、保証人に迷惑がかかったり、30万円~60万円の弁護士費用がかかるなど安易に利用できる制度ではありません。
そのため「自己破産だけはしたくない・・・」と思う方も少なくはないはずだ。
しかしながら、借金に困っている方の法的な救済措置となっています。国に救済を求めることができる最終手段なのです。
クレジットカード現金化にはこの「自己破産」ができなくなるリスクがあります。
困った時に国を頼れなくなってしまうのは大変だね。どうしてこんなことになるのか詳しく見ていこう。
クレジットカード現金化で自己破産の「免責許可」が下りにくくなる
自己破産は公的な制度である以上、基本的には誰であっても自己破産ができる見込みがあるでしょう。
ただし、「条件」があります。
借金がこれ払えない状態(支払い不能)であり、税金や保険料、慰謝料など「非免責債権(返済必須の債権)」ではない借金があることが条件としてあるが、有名なのは「免責不許可事由」だ。
自己破産の制度を定める「破産法」の第252条では「免責不許可事由」と呼ばれる11個の項目が定められており、ここに該当する人間は免責が許可されず、自己破産ができません。
「免責不許可」とは「免責許可」…つまり「債務の責任を負わなくてもいいという許可」が承認されないということ。
この252条には例えば、以下のような項目があります。
- 1号:債権者に損害を与える意図
- 2号:破産手続が開始されるのを遅らせることを意図し(破産を先延ばしにしようとして)、高利の借金をしたり、クレジットカードで商品を買ってその物を安く換金したりする
- 3号:他の債権者には支払いをしない(借金を返済しない)のに、家族、友人などには支払いをしてしまう行為(偏頗行為)
- 4号:浪費、ギャンブル、その他の射幸行為
11個ある「免責不許可事由」のうち、4つをピックアップしました。実は「クレジットカード現金化」行為はこれらの項目に該当しやすいと考えられています。
特にクレジットカード現金化の場合、2号に該当すると判断される可能性が極めて高いです。
同時に、クレジットカード現金化をする方には、1・3・4号を中心にその他の項目を複数満たす方も少なからず存在しています。
上記を満たすような方は免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなりますので注意しましょう。
また、クレジットカード現金化行為については審尋の際に隠した所で、裁判所によって選任された「管財人」が調査を行えばほぼ確実に発覚します。
クレジットカード現金化は裁判所に「ばれる」ので破産手続きの際は包み隠さずに答えましょう。
では、クレジットカード現金化を行った経歴があると自己破産できないのか
免責不許可事由について説明しましたが、結論としてはクレジットカード現金化を行っていたとしても、自己破産の手続きを進めることができます。
その理由が「裁量免責」と呼ばれる制度です。
クレジットカード現金化によって「免責不許可事由」を満たしていても、裁判所(管財人)が背景や事情を考慮し、「裁量」で免責を許可する場合があり、これを「裁量免責」と呼びます。
この裁量免責が許可されれば、たとえ免責不許可事由を満たしていても、通常通り自己破産手続きを行うことができるよ!
ただし、このような裁量免責になる場合は、免責の質疑応答の際に、反省している姿勢を見せることが大切です。自己破産に関係する諸手続には「すべて」正直に伝えて反省の姿勢を示しましょう。
現金化を行って破産手続きを行うとどうなる?
まず、自己破産の手続きには、
- 管財事件:財産の調査がある
- 同時廃止:財産の調査の必要なし
という2種類の手続きがありますが、メリットが多いのは「同時廃止」の方で、費用も管財事件と比べて安く、手続きにかかる期間も短いため、負担が減ります。
ただし、同時廃止の手続きで自己破産するためには、
- 条件1:20万円以上の財産がないこと
- 条件2:99万円を超える現金がないこと
- 条件3:免責不許可事由がないこと
といった条件を満たす必要があり、クレジットカード現金化を行っている場合は免責不許可事由に該当する可能性が高く、メリットの多い同時廃止の手続きで自己破産手続きを進めることができません。
そのため、基本的にはクレジットカード現金化を行った方の破産手続きは基本的には「管財事件」として扱われるケースがほとんどです。
クレジットカード現金化を行ったからと言って破産の手続きができなくなるわけではないのでご安心ください。
管財事件では費用の額が数十万円と大きくなりますが、弁護士を立てて20万円程度の費用で済む「少額管財事件」として手続きを進めることもできます。
また、最初から管財事件として自分の行いを反省すると、裁量免責が通りやすくなる傾向もあるようです。
いずれにせよ、実際に自己破産の手続きをする際には弁護士の力を借りる必要があります。
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クレジットカード現金化で『債務整理』もできなくなる
自己破産以外の選択として『債務整理』があります。
カード会社に対して借金を抱えている場合、返済額を減額したり支払いに猶予を持たせるためには「債務整理」を行うことも視野に入れる必要があります。
しかしながら、クレジットカード現金化行為はカード会社の規約違反行為。さらに、債務整理には交渉が必要であり「違反行為を行ったのだから交渉はしない」と話を受け入れてくれない恐れがあります。
クレジットカード現金化の注意点
ここまでの内容を踏まえたうえでクレジットカード現金化の注意点について考えていきます。
注意:自己破産手続きで問題になるほど現金化しない
クレカ現金化の経歴を含む方の自己破産の手続きで裁判所に問題視されるのは「高額な現金化行為」や「連続した現金化行為」です。
このような行為は常習性がある行為とみなされ、「同時廃止」はおろか、最後の砦である「裁量免責」すら認められない可能性があります。
どうしても現金化したいのであれば、問題になりにくい「少額」で少しずつ現金化する必要があるでしょう。
注意:自己破産すると信用情報に傷がつく
クレジットカード現金化を連続して行えば、1度に年利換算20%前後の高金利の貸付行為を連続で行っている行為に該当し、いずれは破綻します。
自己破産は最終手段として考える方もいますが、自己破産や債務整理は信用情報に傷が付きます。
前述の通り、現金化を行う場合は「繰り返し」「高額一括」を避け、少しずつ現金化することを心がけましょう。
注意:クレジットカード現金化は”本当に”違法行為?
ネット上では弁護士や法律事務所、公的機関系のサイトを中心に「詐欺罪」「所有権留保」「貸金業法」などを中心にクレジットカード現金化の違法性を明言しているケースが多いです。
しかし、これは啓発的なものであり、本来はクレジットカード現金化の違法性を定める法律はありませんし、判例もありません。
詐欺罪については悪質な現金化サービスの場合に限りますし、カード会社の「所有権留保」が問題が問われるのは本来、何らかの理由でクレジットカード会社へ利用代金支払いができなくなった場合です。
商品をカード会社へ返却することで、支払いを「免責」とする。「所有権留保」はこのように代金の支払いができない場合を想定したものなのだ。
その他詳しい説明は以下の記事をご覧ください。
注意:自己破産ができる現金化方法
クレジットカード現金化は管財人の調査でいずれはバレますし「免責不許可事由」となりえます。ただし、金銭事情などを背景にどうしても現金化を頼らざるを得なかった場合には裁量免責となるケースもあります。
このように「現金化によって絶対に自己破産ができない」ということはありませんが、どうしても現金化したいのであればある程度自己破産を意識することが重要です。
現金化の金額を少なくしたり、連続した現金化行為を避けるのは当然ですが、「債務整理」という選択肢を残しておくためにもカード会社に現金化が発覚しにくい現金化をすることを意識する必要があるでしょう。
カード会社に現金化を疑われれば、いざという時にカード会社に対して債務整理がしにくくなります。
また、カード会社は会員の「カード利用履歴」から現金化行為を判断していますが、この履歴上で現金化行為を悟られにくい方法が、決済代行業者を利用した現金化サービスです。
決済代行業者を利用した現金化サービスでは、現金化を行っても履歴上では決済代行業者の会社名や電話番号しかわからないので、即座に現金化と断定されることはありません。
どうしても現金化を行いたいのであれば現金化サービスを使うのも手だろう。
まとめ
ここまで自己破産とクレジットカード現金化の関係について解説してきました。
クレジットカード現金化行為は自己破産の手続きの際に直接的に影響を及ぼし、裁判所では現金化行為が発覚次第「免責不許可事由」として自己破産の手続きができなくなります。
しかしながら、たとえ現金化を行っていたとしても反省の姿勢を見せていれば「裁量免責」となるケースも少なくありません。弁護士と協力して自己破産の「少額管財事件」を目指していきましょう。
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